法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍(除籍)謄本と相続関係図を提出すれば、
登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。
一覧図は何通でも無料で交付されます。不足した場合も、簡単に再交付の申請が可能です。
(法定相続情報一覧図の見本です)
法定相続情報制度は相続人であればどなたでも申請が可能です。
また、相続人から委任を受けて第三者が代わりに申請する事も可能です。
しかしながら、被相続人や相続人が日本国籍を有しない外国人である場合は
戸除籍謄抄本を取得出来ない為、本制度を利用することができません。
平成29年5月に運用が開始された当時に比べると
最近では銀行等でも一般的に扱われるようになってきました。
戸籍の束を一つ一つ確認するよりも、法定相続情報一覧図の方が確認が早く
その後の手続きもスムーズに進むことから、銀行の相続手続き必要書類として
法定相続情報一覧図を用意するよう、案内があることも増えてきた様です。
次回は、一覧図の申請に関する、具体的な手続きについてご説明します。③はこちら
法務局のホームページはこちら↓
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 11月 30日 | 相続
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