令和3年2月2日開催の民法・不動産登記法部会において
「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」が決定されました。
この度の要綱案には「不動産登記法等の見直し」として
これまでの登記の在り方がガラッと変わるであろう案が多数あります。
■相続登記の義務化と、登記申請義務違反に対する罰金等の罰則規定を設ける内容
■遺贈や法定相続分での登記手続きの簡略化
■不動産所有者の住所氏名変更登記の義務化と、申請義務違反に対する罰則規定
■相続の発生や所有者の住所氏名の変更を、不動産登記に反映させるための仕組みの構築
■登記記録を利用した、所有不動産記録証明制度の新設
■土地の国庫帰属に関する制度の創設
これらの内容が全て不動産登記法の改正に反映されるわけではないと思いますが
これからの動きに注目していきたいところです。
要綱案の内容についての詳細は、
法務省サイト 法制審議会-民法・不動産登記法部会のページにありますので
ご興味がある方は是非ご一読下さい。
2021年 3月 1日 | 不動産
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