現在、不動産の所有権を移転すると法務局から発行される「登記識別情報通知」
権利者毎に発行されるため、複数人で所有する不動産の場合、
名義変更には全員分の登記識別情報通知が必要です。
共有者の一人が登記識別情報通知を紛失してしまったら、もう名義変更手続きは出来ないのでしょうか?
権利書類を紛失してしまった場合の方法として下記の3パターンがあります。
(1)事前通知
不動産決済(売買)では、「事前通知」を利用することは特別な事情がない限り、まずありません。
事前通知とは、名義変更の登記を申請した場合、不動産を管轄する法務局から
不動産所有者の住所宛に確認書類を郵送し、所有者が登記書類に押印した印鑑で押印し
法務局に2週間以内に返送することで、登記の審査が開始される方法です。
一番費用負担の少ない方法ですが、所有者が確認書類を返送しなかった場合、名義の変更がされません。
(2)公証人による本人確認
不動産の決済当日に公証役場で本人確認を行うという事は、時間的余裕や融資の関係から現実的ではなく、決済で利用されることはあまりありません。
不動産所有者が公証役場へ行き、本人に間違いないという証書を公証人からもらい、その書類を登記書類と一緒に法務局へ提出する方法です。
この方法の場合、本人が直接公証役場に行くという手間が発生しますが、費用負担は軽く済みます。
(2)司法書士による本人確認
司法書士が不動産所有者と面談をし、様々な聞き取りから、
不動産所有者本人であるかどうかを確認する方法です。
代理人として登記を申請する司法書士自身が本人確認を行う事で、安全性が確保されるため、
不動産決済ではこの方法が一般的です。
一般的に数万円の費用が掛かります。
従来使われてきた不動産権利証から登記識別情報通知に変わった事もあり
不動産の権利書類を紛失してしまうケースが多々あります。
新しく登記識別情報通知を得た事で、昔の登記済証が不要になる場合と
引き続き大切に保管しておかなければならない場合があります。
ご自宅の権利書類に不安がありましたら専門家までご相談ください
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2023年 1月 30日 | 不動産
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