株式の譲渡制限に関する規定と役員任期の関係

履歴事項全部証明書を確認してみてください。

株式の譲渡制限に関する規定は登記されていますか?

 

 

1901_zeimukaikei_B01

 

株式の譲渡制限に関する規定が登記されていない株式会社は

公開会社とみなされ、様々な制限をすることが出来ません。

 

 

1)役員の任期の延長が出来ず、会社法施行前と変わりなく取締役2年、監査役4年となる

2)取締役会の設置義務がある(取締役3名以上及び監査役が必要)

3)取締役や監査役の資格を「株主に限る」などの限定が出来ない

4)株主に相続が発生した場合「会社が買い取る」等の請求をする規定を、定款で定めることが出来ない

5)株主総会招集手続きが簡略化できない

6)監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することが出来ない

 

 

総会決議で役員任期などの定款変更を行っていても、株式の譲渡制限の規定がない株式会社は、

それを登記に反映する事が出来ません。

 

 

詳しく知りたい方は、お近くの専門家までご相談下さい。

 

2022年 6月 6日 | 労務、会社経営

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