会社の登記事項証明書を確認してください。
株式譲渡制限に関する規定は登記されていますか?
譲渡制限の規定がない会社の役員任期は、従来通り取締役2年、監査役4年です。
独自に定款変更を行っていても、役員の任期を延長する事は出来ません。
株式譲渡制限の無い会社は公開会社とみなされ、様々な制限をすることが出来ません。
1)役員の任期の延長が出来ず、従来通り取締役2年、監査役4年となる
2)取締役会の設置義務がある(取締役3名以上及び監査役が必要)
3)取締役や監査役の資格を「株主に限る」などの限定が出来ない
4)株主に相続が発生した場合「会社が買い取る」等の請求をする規定を、定款で定めることが出来ない
5)株主総会招集手続きが簡略化できない
6)監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することが出来ない
取締役の任期を定款で10年に変更したつもりで役員変更登記をしないまま何年も過ぎると、
実際は2年で任期満了しており、過料の対象となる場合があります。
法務局よりみなし解散の通知が来る場合もあります。
今一度、会社の登記内容を確認し、譲渡制限が設けられていない場合は
お近くの司法書士までご相談下さい。
2018年 11月 20日 | 労務、会社経営
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