相続対策の一つとして有効的な不動産の生前贈与は
贈与税がかからない又は少額納める範囲内で毎年少しづつ贈与する方法と、
相続発生時に一括で税金を精算する相続時精算課税を選択する方法と
大きく分けて2種類あります。
毎年少しずつ贈与される方からは、2年分の贈与手続きを
年末、年始を利用して一度にご依頼頂いており
贈与の依頼が増えるにつれ年の瀬が近づいている事を感じます。
年末年始の贈与は早めにご準備下さい。
贈与をお考えの方、お近くに贈与をお考えの方がいる方は
是非、当職までご相談下さい。
2017年 11月 21日 | 不動産
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