現在の民法では、相続が発生すると配偶者は常に相続人となり、
子、直径尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹と順位により相続する権利が発生します。
旧民法は明治31年から昭和22年まで(沖縄県では昭和32年まで)施行されていました。
「家」を中心に規定されており現行の内容とはかなり違いがありますが
現在でも、旧民法の考え方は、高齢者を中心に色濃く残っており
世代によって、話し合いが難しくなることもしばしばあります。
旧民法と現行民法の違いや、旧民法の考え方を知ることで
遺産分割協議や遺言を作成する際の参考になるよう
これから数回に分けて旧民法と現行民法の違いや
それぞれの考え方をご紹介していきます。
2018年 7月 23日 | 相続
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