今回は旧民法より前、明治以前の法で規定された相続について取り上げます。
明治時代 明治6年~明治23年の華士族家督相続法より
相続とは異なりますが現在の法にはない「妾について」の記載があります
妾制度は明治15年に廃止となりましたが、当時は妾の存在がはっきりと民法で規定されていた様です。
・妾は夫の2等親の親族として、夫の配偶者の地位を有する(明治3年 新律綱領)
・妾も、入籍によってその身分を取得する(明治8年 内務省指令)
さらに遡って、江戸時代以前の相続について
江戸時代 天正元年~明治元年(1573年~1868年)の幕藩法制では
・武家の家督相続人を嫡子
・妻腹の子は妾腹の子に優先して相続
・武家は封禄は嫡子の単独相続、その他財産は分割相続から後に単独相続へ移行
・庶民は分割相続又は遺言相続
戦国時代 応仁元年~慶長8年(1467年~1603年)の分国法制では
・家督相続は嫡子の単独相続(領主の許可制)
・相続財産は総領の奉公に支障のない範囲で庶子の分割相続可能
室町、鎌倉時代 治承4年~天正元年(1180年~1573年)の式目法制では
・家督相続は嫡子の単独相続
・財産相続は、隠居、譲状によって生前相続
・生前処分なき死亡は配偶者である後家に遺産の処分権を有し、嫡子がその分配を宰領
後家なき場合子の共同相続(協議分割)
平安、奈良時代 弘文元年~貞永元年(671年~1232年)の律令法制では
・公家の推定家督相続人を嫡子。嫡子が位階を家長として家督相続
・推定家督相続人の早世、罪疾、任に耐えぬ場合は立替相続
・5位以上の嫡子選定は治部省への届出
・庶民は自由に嫡子を選定
遺産相続に関する制度は、飛鳥時代や古墳時代から氏族法制という法で定められておりました。
それぞれの時代で細かな内容は異なりますが、
概ね、相続に関する基本的な考え方は、
長男が財産を引き継ぐという事は変わらないといった印象を受けます。
2018年 8月 16日 | 相続
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