現行法施行前、明治31年~昭和22年(沖縄県では昭和32年)まで試行されていた「旧民法」と
それ以前に施行されていた「旧々民法」(明治23年~明治31年まで)
さらに以前に施行されていた「華士族家督相続法」(明治6年~明治23年まで)と
年代により少しずつ内容が異なります。
旧民法の原則は「家」が中心であること
力関係としては
家 > 個人
戸主 > 家族
男 > 女
夫 > 妻
親 > 子
家の継続 > 家の消滅
という考え方が旧民法上では確立しており、戸主の権力は絶大なものでした。
現代の家庭において「戸主」という言葉は
「戸籍謄本に載っている世帯主の名前」程度の認識ですが、
旧民法下の「戸主」には以下の権利や義務がありました。
戸主の権利
・家籍(家族)の変動に関する同意権
→新たな家族となる原因(出生、認知、婚姻、養子縁組、復籍、親族の入籍、引き取り)や、
家族が去る原因(離籍、隠居、分家、家督相続)などに関して同意する(決められる)権利
・家族の居所(住むところ)指定権
・家籍からの排除権(入籍拒否や強制排除)
・廃家、隠居、家督相続人の廃除、家督相続人の指定をする権利や遺産相続を指定する権利
戸主の義務
・家族を扶養する義務
戸主には、家族の生活に関わる殆どの事を決める事が出来るという
絶大な権力が旧民法下において確立されていたため、
現代においても「家長の言う事が全てだ」という考え方がある事も不思議ではありません。
2018年 7月 30日 | 相続
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