民事信託という言葉をご存知でしょうか?
遺言や後見制度、任意代理権ではカバーしきれない問題を
信託が解消するかもしれません。
今回は民事信託についてご紹介致します。
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2015年 11月 9日 | 不動産
あおい綜合事務所
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