2021年(令和3年)4月、不動産登記法の改正法が成立し、
「所有不動産記録証明制度(仮称)」が新設されました。
(令和8年4月までに施行予定)
特定の名義人が所有する、全国の不動産情報一覧を法務局で取得できるという制度で
相続が発生した際、相続登記漏れを防ぐ事につながります。
これまでは、被相続人の所有する不動産を確認する場合「名寄帳」を取得し調査していました。
しかし、名寄帳は管理する市区町村内の不動産のみの表示に限定されるため、
被相続人が居住地や出身地と全く異なる土地に不動産を所有していた場合、
市区町村名が分からないと調査が出来ないという難点がありました。
所有不動産記録証明制度(仮称)は
全国を対象としているため、
名寄帳よりも幅広く調べることが出来ます。
ただし、所有不動産記録証明制度(仮称)の懸念点として、
申請書に記載した被相続人の住所氏名が、登記記録と完全に一致したもののみ一覧に表示され、
その他は検索結果に反映されないという事です。
漏れを防ぐには、婚姻前の氏や被相続人の過去の住所(区画整理等による変更も含む)なども
別途申請が必要となると予想されます。
施行後しばらくは、名寄帳の情報と照らし合わせて、相互に確認が必要でしょうが
手続き漏れを防ぐには心強い制度ではないかと思います。
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2021年 11月 22日 | 不動産
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