小規模宅地等の特例は、相続税を減額できる制度です。
しかし、条件が複雑なため、適用される条件かどうかを事前に確認しておく必要があります。
二世帯住宅で親子世帯が同居していた場合、その住まい方は以下の2つに分けることができます。
(1) 一軒家の1階、2階で世帯を分離し、家の中にある階段などを使って移動する場合(非分離型)
(2) 一軒家で1階、2階で世帯を分離し、玄関を2つに分けて中からの行き来が不可の場合(分離型)
さらに建物を登記するときの方法も、以下の3つのケースに分けることができます。
(1) 建物を親子の共有にし、共有登記をする
(2) 建物を親の所有とし、登記も親名義で単独登記にする
(3) 建物の所有権を親と子の各専有部分で分割し、それぞれが区分登記を行う
(1)と(2)のケースについては、相続開始時点で被相続人と親族(息子)が同居しているとみなされるため、要件を満たせば小規模宅地等の特例を使って相続税評価額を大きく下げることができます。
しかし、(3)の二世帯住宅の建物を区分登記していた場合、別々の家に住んでいたとみなされ、小規模宅地等の特例を使うことはできません。
区分登記の二世帯住宅で特例を使うには?
将来の相続を見据えて、小規模宅地の特例を利用したい場合には
相続開始前までに区分登記を解消し、名義を共有にする事で特例の対象となることができます。
ただし、名義を変更するには登録免許税や手数料がかかります。
相続税額を劇的に下げることのできる制度ですが、
税制改正によって適用条件が変わる事もありますので
活用を検討する際には専門家にご相談下さい。
2021年 5月 31日 | 税金、税務
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