一家の主が亡くなったとします。
専業主婦であった妻が高額な預貯金をもっていた場合、
預貯金の名義人が妻であっても、夫の財産であるとして
相続税の課税対象になる事があるということをご存知でしょうか?
子供や孫の将来のために作った預貯金も、
子供や孫名義の通帳や印鑑が
贈与者の管理下にある場合は、
たとえ基礎控除である年間110万円以内の贈与を毎年繰り返していても相続税の対象となる事があります。
平成27年1月1日開始以降の相続から、相続税の基礎控除減額により、
相続税の課税対象となる方は年々増加しています。
国税庁によると平成28年度中に亡くなった被相続人のうち8.1%が
相続税の課税対象となっており、前年度から約2800人増加しています。
相続税の基礎控除減額前の平成26年度には被相続人全体の4.42%であった
相続税の課税対象者ですが、現在は約10人に1人が課税対象であるという状況です。
まずは贈与契約書(贈与証書)を作成し保管する事が大切です。
念を入れて、公証役場で確定日付を取得するのも方法のひとつです。
相続税は亡くなる約5年前からの預貯金の入出金を調査します。
直前に慌てて対策をするのではなく、日頃から少し節税に気を付けることにより結果は変わってきます。
なお、特例等を利用することにより、相続税申告をした方のうち
約2%は実際の納付額がゼロ円となっています。
相続対策には様々な方法があります。
預貯金、不動産、株式などそれぞれに合った対策が必要です。
みなし相続財産に関しては、預貯金以外にも死亡退職金や生命保険の申告漏れなど
注意すべき事項が様々です。
税務に関するご相談には当職とお付き合いのある税理士の先生をご紹介します。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2018年 2月 19日 | 相続
愛知県全域で名古屋市中川区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。
Copyright(c)名古屋市中川区の小川雅史司法書士事務所 all rights reserved.