法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして
株式会社からの申出により、登記所がその実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し
その写しを交付する制度が創設され、令和4年1月31日から運用を開始します。
本制度を利用することができる法人は、資本多数決法人である株式会社(特例有限会社を含む。)です。
本制度は、任意の申出に基づいて実質的支配者情報一覧の写しを発行するものですので
実質的支配者情報一覧に記載されている情報に変更があった場合であっても
変更後の実質的支配者情報一覧の保管及び写しの交付の申出をするかどうかも任意となります。
新たな情報が記載された実質的支配者情報一覧の写しを必要とする場合には、改めて申出が必要です。
法務局における登録手続きは無料です。
制度創設について
公的機関において法人の実質的支配者(Beneficial Owner。以下「BO」という。)に
関する情報を把握することについては、法人の透明性を向上させ、資金洗浄等の目的による法人の悪用を防止する観点から
FATF(金融活動作業部会。 Financial Action Task Force)の勧告や
金融機関からの要望等、国内外の要請の高まりを受けて創設された制度です。
制度の詳細はこちら↓
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これまで商業登記に携わってきた中で感じた事や注意事項などをまとめています。
2021年 11月 15日 | 商業登記
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