定款認証に係る実質的支配者申告書【令和5年6月1日~】
公証人法施行規則の一部改正がありました。(令和5年6月1日施行)
公証人が定款認証を行う際、
実質的支配者に関して申告を求める内容が追加されます。
追加内容
財産凍結法第3 条第2項の規定により公告されている者
(大量破壊兵器関連計画等関係者)
この改正に伴い、これまでに申告していた実質的支配者申告書に加えて
「表明保証書」が追加されます。

表明保証書(←クリックすると大きくなります)
2023年 6月 19日 | 会社設立

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