平成18年施行の会社法により新たに創設された合同会社。
アメリカの大手会社の幾つかが、日本法人を
株式会社から合同会社に組織変更したことで、注目されました。
合同会社のメリットは
1)会社設立費用が株式会社と比べて安い
資本金(出資金)100万円の会社を設立しようとした場合
株式会社は登録免許税15万円と、定款認証費用がかかりますが
合同会社は登録免許税6万円、定款認証費用は不要と
両者を比べると合同会社は会社設立にかかる費用が抑えられます。
2)投資の回収、株主の死亡時の扱いが柔軟
株式の譲渡に関しても、株式会社の株式の買取には厳格な手続きが置かれていますが
合同会社では社員は任意に退社し、持分の払い戻しを受けることが可能です。
3)維持費用がかからない
株式会社は役員の任期を最長10年に定める事が出来ますが、任期満了毎に役員の改選が必要です。
たとえ同じ人が役員を続けたとしても、改選の登記が必要になります。
合同会社は役員の任期がありませんので、改選の登記も必要ありません。
合同会社は株式会社に比べて、
法規則が緩やかで柔軟性がある反面、先例が少なく、
柔軟であるがゆえに選択の余地が広く、メリットを生かしきれない事が
合同会社の選択を難しくしているのではないでしょうか。
費用を抑えて会社を設立したい、株式会社の枠にとらわれず柔軟な仕事がしたい
といったご希望をお持ちの方は是非専門家へご相談下さい。
こちらも参考に
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2022年 5月 23日 | 会社設立
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