平成18年施行の会社法により新たに創設された合同会社。
近年ではアメリカの大手通販会社が株式会社から合同会社に組織変更したことで注目されました。
設立件数は年々増加をたどり、
2013年から2015年にかけては14581件から22223件と1.5倍になっています。
合同会社の設立依頼は当職事務所でも年々件数が増え、今後益々注目が予想される会社類型です。
合同会社のメリットは
1)会社設立費用が株式会社と比べて安値
2)投資の回収、株主の死亡時の扱いが柔軟
3)他の会社類型に比べ維持費用がかからない
株式会社の設立には登録免許税15万円と、定款認証費用4万円がかかりますが
合同会社の設立には定款認証費用がかからず、登録免許税も6万円と安価です。
株式の譲渡に関しても、株式会社の株式の買取には厳格な手続きが置かれていますが
合同会社では社員は任意に退社し、持分の払い戻しを受けることが可能です。
合同会社は株式会社に比べて、法規則が緩やかで柔軟性がある反面、先例が少なく、
柔軟であるがゆえに選択の余地が広くメリットを生かしきれない事が
合同会社の選択を難しくしているのではないでしょうか。
費用を抑えて会社を設立したい、株式会社の枠にとらわれず柔軟な仕事がしたい
といったご希望をお持ちの方は是非専門家へご相談下さい。
2018年 1月 17日 | 会社設立
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