現在、公証人手数料令第35条において一律5万円と定められている定款認証の手数料を
資本金の額が100万円未満のものは3万円に、
100万円以上300万円未満のものは4万円に、
公証人手数料を改めるなどの一部改正案が発表されました。
起業促進の観点から、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において
「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、その引下げを検討し必要な措置を講ずる。」
とされたことを踏まえ、
資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料を、
その規模に応じて引き下げることとするようです。
施行期日は令和4年1月1日です。
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2021年 10月 25日 | 会社設立
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