公証人手数料令の一部を改正する政令案

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現在、公証人手数料令第35条において一律5万円と定められている定款認証の手数料を

資本金の額が100万円未満のものは3万円に、

100万円以上300万円未満のものは4万円に、

公証人手数料を改めるなどの一部改正案が発表されました。

 

 

起業促進の観点から、「規制改革実施計画」(令和3年6月18日閣議決定)において

「会社設立時の定款認証に係る公証人手数料について、その引下げを検討し必要な措置を講ずる。」

とされたことを踏まえ、

資本的規模の小さな会社に係る定款認証の手数料を、

その規模に応じて引き下げることとするようです。

 

 

施行期日は令和4年1月1日です。

 

 

 

 

こちらも参考に

これまで商業登記に携わってきた中で感じた事や注意事項などをまとめています。

小川雅史コラム 商業登記カテゴリ

2021年 10月 25日 | 会社設立

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