令和3年民法等の一部を改正する法律につき、
◆「所有不動産記録証明制度の創設」に係る規定の施行期日は
令和8年2月2日から
◆「住所等変更登記の申請義務化等」に係る規定の施行期日は
令和8年4月1日から
とする事が決まりました。
各改正の内容について纏めた記事はこちら↓
・住所変更登記等の義務化と過料適用:令和8年4月1日施行
(当職コラム記事:相続登記の義務化と土地の国庫帰属)
(当職コラム記事:住所変更登記申請義務化と職権登記①~④)
・住所変更登記の職権登記制度:令和8年4月1日施行
(自然人からの申出により住所を職権変更、法人等は申出不要)
(当職コラム記事:住所変更登記申請義務化と職権登記①~④)
・所有不動産記録証明制度:令和8年2月2日施行
(当職コラム記事:所有不動産記録証明制度(仮称)とは)
・登記名義人の死亡情報について符号で表示:令和8年4月1日施行
(当職コラム記事:所有者の死亡情報を登記情報に表示する)
その他の改正について纏めた記事はこちら↓
当職コラム記事:「令和3年民法・不動産登記法改正のまとめ」
2023年 9月 4日 | 不動産
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