令和8年を目途に住所氏名等の表示変更登記が義務化されます。
施行日以降、所有権登記名義人の氏名、住所について変更があったときは、
その変更があった日から2年以内に登記を申請しなければなりません。
手続きの簡素化、合理化を図る観点から、登記官が職権で変更登記をする方策が導入されます。
登記官の職権による不動産の所有権登記名義人住所変更登記等の流れ(法人の場合)
1)商号や本店所在地に変更があった旨を商業登記に反映します。
2)法務局内で商業登記の変更が不動産登記部門に通知されます。
3)登記官が職権で住所変更登記等を行います。
職権による住所変更登記等は非課税となる予定です。
画像は法務省ページより抜粋
法人の場合、職権で変更する際の意思確認はありません。
令和8年ごろの施行日以降は、法人の商号及び本店に変更があった場合
商業登記を変更するとそのまま不動産登記にも職権で変更が反映される事になります。
2022年 3月 22日 | 不動産
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