令和8年を目途に住所氏名等の表示変更登記が義務化されます。
施行日以降、所有権登記名義人の氏名、住所について変更があったときは、
その変更があった日から2年以内に登記を申請しなければなりません。
これまで任意とされていた住所変更登記等を過料対象にしたからといって、
急に申請義務の実効性が確保されるわけではありません。
そこで、手続きの簡素化、合理化を図る観点から、
登記官が職権で変更登記をする方策が導入されます。
登記官の職権による住所変更登記等の流れ(個人の場合)
1)不動産所有者は、法務局に対しあらかじめ、「住所」「氏名」「生年月日」等の
検索用情報を申請、登録します。
2)定期的に法務局側で住基ネットを照会し変更の有無を確認します。
3)不動産所有者が市役所等に住所移動の届出(転出、転入、転居等の届出)をする事で
住基ネットの情報が変更されます。
4)住基ネットの情報の変更を確認した法務局から不動産所有者に対し、
住所変更の事実確認と変更登記の可否につき確認があります。
5)法務局からの確認に対し不動産所有者が了解した場合、登記官が職権で住所変更登記等を行います。
なお、職権による住所変更登記等は非課税となる予定です。
画像は法務省ページより抜粋
法務局に対して登録申請した生年月日等の情報は登記に公示されません。
現時点で検索用情報の登録方法など詳細は未定です。
次回は職権による住所変更登記等(法人の場合)についてご紹介します。
次の記事:住所変更登記申請義務化と職権登記④
2022年 3月 14日 | 不動産
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