令和8年を目途に住所氏名等の表示変更登記が義務化されます。
住所変更登記は現在任意となっている為、都市部において
所有者不明土地の主な原因の一つとなっています。
令和8年ごろの施行日以降、所有権登記名義人の氏名、住所について変更があったときは、
その変更があった日から2年以内に登記を申請しなければなりません。
住所だけでなく、結婚や離婚・養子縁組などによって「氏名」が変更した場合も対象になります。
変更があった日から2年以内に登記をしないと5万円以下の過料を科される場合があります。
■不動産の所有権について住所氏名変更登記が必要な場合と必要書類(記事公開時点)
個人 |
法人 (商業登記変更後に不動産の変更登記が可能) |
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住所移転登記 氏名変更登記 の事案 |
必要書類 |
本店移転登記 商号変更登記 の事案 |
必要書類 |
引越し |
住民票 |
引越し (本店移転) |
商業登記の本店移転登記完了後の謄本 ※法人番号添付で謄本添付は省略可 商業登記の変更には本店移転の議事録が必要 |
区画整理 |
変更証明書 (役所等で配布) |
区画整理 |
商業登記の本店移転登記完了後の謄本 ※法人番号添付で謄本添付は省略可 商業登記の変更には市役所等で配布の変更証明書が必要 |
結婚/離婚 養子縁組 |
戸籍謄本 |
社名変更 |
商業登記の商号変更登記完了後の謄本 ※法人番号添付で謄本添付は省略可 商業登記の変更には商号変更の議事録、株主リストが必要 |
とはいえ、転居の度に所有する不動産全てについてそれぞれ変更登記をするのは
多くの不動産を所有する方にとってはかなりの負担になります。
そこで、新たに登記官が職権で変更登記をする方策が導入されます。
詳細は次回お届けします。
次の記事:住所変更登記申請義務化と職権登記③
2022年 3月 7日 | 不動産
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