令和3年4月、所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しとして、
『民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法』が成立しました。
この中で相続登記の義務化や土地の利用に関連する民法の見直しに関しては
施行日が決定しました。(各詳細はこちら「令和3年民法、不動産登記法のまとめ」)
不動産所有者全体に影響があり、一番身近な改正は「住所変更登記の義務化」ではないでしょうか。
引っ越しをして住所が変わった場合、住民票の移動を市役所等に申請しても、
法務局は自動で住所を変更してはくれません。
登記されている方が、ご自身で変更の申請をする必要があります。
また、区画整理や住居表示の実施で、実際には引っ越しをしていない場合も
変更登記の申請が必要となる場合があります。(不要な場合もあります)
これから数回に分けて、住所変更登記の義務化についてご紹介致します。
施行日は令和8年4月頃です。
次の記事:住所変更登記申請義務化と職権登記②
こちらも参考に↓
以前コラムにて住所変更登記の証明書が出ない場合についての対応を纏めました。
住所変更登記義務化が始まる前に、不動産所有者の方は義務化に備えて
準備しておくと良いでしょう。
2022年 2月 28日 | 不動産
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