住所変更登記、証明書が出ない場合④

「住民票」、「住民票除票」、「戸籍の附票」、「戸籍の除附票」を各役所に請求し、

それでも登記された住所の証明が出ない場合は、別の書類を用意します。

法務局に対して自身が所有者である事を裏付けする資料を取得して行きます。

 

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④登記された住所を管轄する役所で「不在籍証明」「不在住証明」を取得する。

 登記された住所に、同姓同名の別人が存在しない事を証する書類です。

 まれに、不在籍不在住の証明を発行していない役所もあります。

 

 

⑤不動産の権利証を用意する

 不動産権利証には、所有者の氏名、住所、登記の年月日と番号が記載されています。

 権利証を所有しているという事は、自身が登記された所有者である事を

 証明する書類として極めて有効です。

 

⑥権利証が手元に無い(紛失等)場合は、不動産と自分を関連付ける公的書類を複数取得します。

 (過去3年分の納税証明書、過去3年分の不動産評価証明書 等)

 不動産を管轄する法務局により、証明書類の種類は異なります。

 

 

「住民票」、「住民票除票」、「戸籍の附票」、「戸籍の除附票」のうち取得出来た書類の全てと

「不在籍証明」、「不在住証明」、「不動産権利証」又は「その他証明」を全て用意し

「法務局に対する申述書」を添付する事で住所変更の登記が出来ます。

 なお、申述書の様式や記載内容は、場合により異なりますので説明を割愛します。

 

以上、如何でしたでしょうか?

 

住所変更の登記は、すぐに行えば住民票1通で済みますが、

手続きを怠ると多大な費用と労力のかかるものになります。

 

住所変更の登記はお早めに。

 

 

 

 

 

これまでのおはなし

住所変更登記、証明書が出ない場合①

住所変更登記、証明書が出ない場合②

住所変更登記、証明書が出ない場合③

 

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2021年 2月 22日 | 不動産

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