住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間は
150年間になりました。
ただし、すでに保存期間を経過してしまった、平成26年6月20日以前のものについては、
既に消除されてしまったと考えた方が良いでしょう。 注:改正前の保存期間は5年
住民票の「前住所」欄に登記された住所が載っていない場合、次の順に証明書を取得していきます。
なお、日本国籍を有しない外国人の場合や、特別永住者の場合は、別の書類が必要となります。
①前住所に記載の住所を管轄する役所に「住民票の除票」が発行可能か確認する。
(住民票除票が消除されていないかを確認)
何度も住所を変更している場合は、現在の住民票に記載の「前住所」を管轄する役所に
住民票除票を請求し、取得した住民票除票に記載された「前住所」を管轄する役所に
また住民票除票を請求する、といった繰り返しになります。
②本籍地を管轄する役所で、「戸籍の附票」を取得する。
③附票に登記住所が載っていない場合は、同じ役所に
「戸籍の除附票(縦書きのもの)」が保管されていないか確認する。
現在の戸籍及び戸籍の附票は、平成6年の戸籍法改正により全て横書きで記載されています。
改正以前は縦書きのものでした。
まれに、役所によって保存期間経過後の縦書きの附票を保管している場合があります。
① ② ③全てにおいて、登記の住所の証明が出ない場合は、
住所を証明する書類は、恐らく出ないでしょう。
次回は、証明書類が無い場合における、
法務局に対して自身が所有者である事を裏付けする資料
を取得する方法について説明していきます。
住所変更登記、証明書が出ない場合④はこちら
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2021年 2月 8日 | 不動産
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