住所変更登記、証明書が出ない場合②

住所が変わるという事は2種類の原因があり、それぞれの原因によって登記の必要書類は変わります。

 

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1)引越し(住む場所が変わる)又は、建て替えによる番地の変更

  →住民票を取得し、住民票に記載された「前住所」が登記された住所と同じかどうかを確認します。

   登記された住所を確認する為には、法務局で登記事項証明書を取得するか、

   不動産を取得した際の書類の中に入っている場合が多いでしょう。

 

2)土地区画整理事業(住む場所は変わらない)

  →住民票の取得と合わせて、役所で区画整理の住所変更に関する証明書を発行して貰います。

 

 

引越や区画整理があった際、すぐに変更登記をすると、証明書類も費用も最も少なく済みます。

住所変更登記の申請を自身で行う方も多く、インターネットにはその方法も詳しく紹介されています。

 

 

次回、住所変更から何年も経って、証明書類が出なくなってしまった場合についてご紹介します。

 

 

住所変更登記、証明書が出ない場合③はこちら

 

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2023年 11月 6日 | 不動産

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