登記事項の中には住所に関する項目が幾つかあります。
・不動産の所有者名義人の住所
・住宅ローンなど抵当権の債務者の住所
・法人の役員として登記された方の住所
引っ越しをして住所が変わった場合、これらの登記された住所はどうなるかご存知でしょうか?
住民票の移動を市役所等に申請しても、法務局は自動で住所を変更してはくれません。
登記されている方が、ご自身で変更の申請をする必要があります。
また、区画整理や住居表示の実施で、実際には引っ越しをしていない場合も
変更登記の申請が必要となる事があります。(不要な場合もあります)
不動産所有者の住所変更は期限が無く、罰則もないため(法人登記には罰則があります)多くの場合
不動産を売却したり、住宅ローンの借り換えや新しくローンを組む際に、住所変更の登記を行います。
稀に、住所を頻繁に移動されている方等で、住民票除票等の変更の証明書が出ない場合は
売却やローンの設定に支障が出たりと困った事態を招きかねません。
不動産をお持ちの方、法人の役員に登記されている方は
住所変更の際は早めに変更手続きを行いましょう。
次回から、具体的な手続きについてご紹介していきます。
住所変更登記、証明書が出ない場合②はこちら
当職にご依頼の場合はこちら→不動産登記
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2021年 1月 25日 | 不動産
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