住所変更登記、証明書が出ない場合①

令和8年4月1日から、住所等変更登記の申請が義務化され、変更があった日から

2年以内に登記をしないと、5万円以下の過料を科される事が決まりました。

 

登記事項の中には住所に関する項目が幾つかあります。

 

・不動産の所有者名義人の住所

・住宅ローンなど抵当権の債務者の住所

・法人の役員として登記された方の住所

 

引っ越しをして住所が変わった場合、住民票の移動を市役所等に申請しても、

法務局は自動で住所を変更してはくれません。

登記されている方が、ご自身で申請をする必要があります。

 

また、区画整理や住居表示の実施で、実際には引っ越しをしていない場合も

変更登記の申請が必要となる事があります。(不要な場合もあります)

 

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住所等変更登記義務化の施行前である現在、不動産所有者の住所変更には期限が無く、

不動産所有者の住所変更には、罰則もありません。(法人登記には罰則があります)

多くの場合、売却や担保設定など、必要に迫られた時に、住所変更の登記を

行っているのが現状です。

 

転勤の多い職場など、頻繁に住所を移していると、変更の履歴が出ないなど

売却やローンの設定に支障が出るなど困った事態を招きかねません。

 

不動産をお持ちの方、法人の役員に登記されている方は

住所変更の際は早めに変更手続きを行いましょう。

次回から、具体的な手続きについてご紹介していきます。

 

 

住所変更登記、証明書が出ない場合②はこちら

 

当職にご依頼の場合はこちら→不動産登記

 

こちらも参考に

これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 不動産カテゴリ

2023年 10月 30日 | 不動産

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