会計監査のみですか?

今年は会社法の改正や商業登記規則の改正等があり、 登記を申請する際に注意しなければならない事が増えましたのでご紹介します。    

 

 

  平成27年2月27日から施行された商業登記規則の改正では、

役員変更の登記をする際の法務局への添付書類が変わりました。

 

また、役員の婚姻前の氏名を登記する事が出来るようになりました。    

 

 

  平成27年5月1日より施行された改正会社法の中で小会社に関わる改正として、 監査役の監査の範囲について「会計監査のみ行う」としている会社は その旨を登記することとなりました。

「会計監査のみ行う」と登記していない会社は全て「会計監査に加えて業務監査も行う」としてみなされ 従来より監査役の責任が重くなる事となります。  

 

 

平成18年に新会社法が施行されて、まもなく10年です。

新会社法施行の際、役員の任期を10年に変更された会社も多いと思います。

役員の任期満了が迫っている会社様、監査役を設置している会社様、良く分からないなと思われた方は、一度専門家までご相談下さい。

2015年 9月 4日 | 商業登記

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