会社設立登記②

会社設立登記の続きです(前回記事:会社設立登記①

 

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設立書類の作成にばかり目が行きがちですが、

ご注意頂きたいのが資本金の払込です。

 

資本金の払込証明書
発起人によって、定款に記載通りの資本金が、所定の銀行口座に振り込まれたことを証明する書類です。

払込証明書には、払込の内容や代表取締役氏名等が記載された書面のほか、

資本金を確かに振り込んだことを証明するため、以下のものを添付します。

 

・資本金を振り込んだ銀行口座の通帳表紙のコピー 
・同通帳の表紙裏のページ(支店名や口座番号などが明記されているページ)のコピー 
・資本金の振り込みが記帳されているページのコピー 

 

 

発起人の口座に資本金となる金額を払い込むのですが、

その際よく目にする誤りです。

下記の方法は何が誤りだと思いますか?

 

1)発起人に代わり同居家族が資本金の振込みを行った

 

2)発起人個人の口座の残高が資本金金額から不足していたので

  差額を本人が入金した

 

 

 

1)は資本金の振込人の名前は当然発起人本人である必要があります。

  ただし、発起人本人の個人口座へ入金する場合は、

  「振込」ではなく単純に「入金」という方法も可能です。  

 

 

 

2)は資本金の払い込みは「入金された金額」であり「残高」では無い事が重要です。

  単純に残高があるだけでは資本金を払い込んだことにはなりません。  

  通帳残高が資本金金額より多い場合は、残高から資本金と同一金額を一旦出金し、

  そのまま入金するという方法も可能です。

 

 

なお、資本金の払込口座を、発起人ではない取締役(代表取締役)となる方の口座に入金したい場合は

発起人から口座名義人への委任状が必要です。(委任状は発起人全員でなく1名からで可)

 

発起人及び取締役の全員が日本に住所が無い場合(日本に口座が無い場合)は

発起人、取締役以外の口座でも差し支えありません。(委任状が必要です)

 

 

外国人による会社設立はこちら→「外国人による会社設立①」 「外国人による会社設立②」

 

 

 

 

 

なお、記事はご自身で登記申請をされる場合を想定した内容になっておりますが

当職にご依頼頂く場合は

 

①設立事項を決める 

②会社の印鑑を作成する 

③出資金の払い込みをする

 

この3点のみお願いし、あとは全て当職が代理で行います。

 

当職にご依頼頂いた場合の詳細はこちら

http://shihou-ogawa.com/establishment.html

 

 

 

 

会社の設立登記は、マイナンバーカードの電子署名の普及や

法務局のひな形が充実していることから

ご自身で手続きを行う方も多くなりました。

 

 

しかしながら、会社設立はゴールではありません。設立してからが始まりです。

会社を興したい方のあらゆる要望に合わせてアドバイスできるという点が

会社設立登記を専門家に依頼する最大のメリットです。

 

 

 

こちらも参考に

これまで会社設立に携わってきた中で感じた事、注意事項をまとめています

小川雅史コラム 会社設立カテゴリ

2022年 5月 16日 | 会社設立

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