新しく会社を設立する際には、まず本店所在地を決定しなくてはなりません。
自宅を本店として登記する事も一般的ですが、自宅がマンション等集合住宅の場合
契約内容や集合住宅の管理規約に反する可能性もあります。
自宅を本店として登記する場合
自宅が分譲マンションや居住用に契約している賃貸物件である場合は、契約内容や集合住宅の管理規約に反する可能性もあります。後からトラブルになって本店移転や引っ越しを迫られることのないよう、事前に規約内容などを確認しておくとよいでしょう。
また、会社の本店や代表取締役の住所を登記する際は、マンション名や部屋番号まで記載する義務はありません。 ただその一方で、住所地に会社名の表示が無い場合や、本店住所に部屋番号の記載が無い場合、会社宛の郵便物が届かないといった問題も発生します。
バーチャルオフィスの利用
事務所を経営していくのに必要な住所や郵便などのサービスだけを借りることができるバーチャルオフィス。安ければ月に数千円程度で借りることもでき、本店として登記することができます。事業のスタートアップのコストを抑えつつも、取引先にも自宅の住所は知られたくないという人には最適です。
ただ、バーチャルオフィスの住所では法人の銀行口座を開設してもらえないという場合もあり、注意が必要となります。 また、バーチャルオフィスはオフィスとしての実体がないため、“信用性がない”と見なされてしまい、取引が不利になる可能性もあります。登記の問題だけでなく、起業後の影響も考えた上で決めるとよいでしょう。
助成金や融資を受けることも視野に入れよう
もう一つ押さえておきたいのが、本店の住所と起業後の資金調達の関連性です。補助金や助成金制度には、全国展開しているものだけではなく、地方自治体が展開しているものもあります。 地方自治体が運営している補助金や助成金の場合は、基本的には登記簿上の本店所在地が管轄下にある法人や個人事業主が対象となります。もし特定地域を対象とした助成金や補助金を検討しているのであれば、それに合わせて本店所在地も検討するようにしましょう。
登記した後に何らかの不都合が生じて本店移転登記をしなければならなくなった場合、登録免許税として3万円及び司法書士に支払う手数料等のコストがかかってしまいます。
コストを重視するか、信用性を重視するかなど、優先したいものによって、どこを本店にするかの選択肢は変わってきますが、それぞれの特徴やメリット、デメリットをふまえて検討してみましょう。
※本記事の記載内容は、2019年4月現在の法令・情報等に基づいています。
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2020年 4月 20日 | 会社設立
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