会社設立時、役員の任期を10年と設定し登記された役員は
10年後の株主総会終結の時をもって任期満了となり
改選しないまま時が過ぎると過料となります。
会社法施行から10年が経ちました。
会社法施行当時から一度も役員変更登記をしていない場合、既に過料となってはいませんか?
役員の任期は、定款変更した年から10年ではなく、最後に役員変更登記をした年から10年です。
設立当時から役員として登記されている方は、
登記事項証明書(会社謄本)に役員任期の始期の記載がありません。
よって、いつから10年なのか判断しづらく、
改選しないまま任期満了を迎えている会社も多くあります。
設立当時からの役員は、会社設立の日から10年後の株主総会終結の時をもって任期満了となります。
また、特例有限会社として設立した会社を株式会社へ組織変更した場合、
役員の任期は特例有限会社設立の日から10年となります。
組織変更から10年ではありません。
役員変更登記を自身の会社内で手続きされている会社も多くあると思いますが
今一度ご自身の会社の謄本を確認してみてください。
改選の時期が分かりづらい場合は司法書士までご相談ください。
2017年 12月 4日 | 商業登記
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