令和3年2月15日から商業登記法第20条削除
(印鑑届出義務廃止)に伴い、
会社の印鑑届出義務が廃止されました
届出義務廃止について詳細はこちら↓
電子証明書を利用せず、これまでどおり書面での取引をする会社にとっては
届出義務廃止による影響は特にありません。
法務局に届け出た印鑑は、登記に関わらず、いつでも別の印に変更する事が可能です。
一般的な会社の代表印は二重丸になっており、外側の円の部分に会社名が書かれていますが
印鑑の会社名と、登記された会社名が異なる場合でも、法務局は受け付けてくれます。
会社名を変更したら会社の印鑑はどうなる?
社名変更をした場合、会社の印鑑を新しく登録した方が良いか?というと
必ずしも現在登録してある代表者印を変える必要はありません。
とはいえ、新しい印鑑に変更する会社の方が多い様に思います。
改印手続き必要書類
●代表取締役個人の印鑑登録証明書(3カ月以内のもの)
●改印届書
●代表取締役個人の実印:届出書に押印します
●新たに登録する代表者印:届出書に押印します
コロナ禍においてオンラインによる手続きの普及が加速し、商業登記においては
書面を用いない完全オンラインによる登記手続きも始まりました。
当職にご依頼頂く中では、電子証明書で商業登記を行っている会社は多くはありませんが
これから数年ののちに、状況は変わっていくのだと思います。
こちらも参考に
これまで商業登記に携わってきた中で感じた事や注意事項などをまとめています。
2021年 6月 14日 | 商業登記
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