令和4年10月13日に、12年以上登記がされていない株式会社又は
5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について
管轄登記所から通知書の発送がされました。
法務省による通知内容はこちら:法務省ホームページ
届出がされない場合、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
また、通知に基づき「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合でも、
必要な登記申請を行わない場合は、翌年以降も整理作業の対象となります。
なお、何らかの理由で管轄登記所からの通知書が届かない場合であっても、
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、同月14日(水)付けで
解散したものとみなされ、解散の登記が行われます。
通知書が届かない例
・商号(名称)を変更しているのに変更登記を行っていない
・本店(主たる事務所)を移転しているのに変更登記を行っていない
このような場合は、令和4年12月13日(火)までに、変更登記をすることにより、
本年度の休眠整理作業の対象外となり、みなし解散の登記がされないことになります。
通知が届いた方、役員の任期を確認されたい方は専門家までご相談下さい。
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2022年 11月 7日 | お知らせ
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