通知のあった株式会社及び法人は、令和2年12月15日(火)までに
「まだ事業を廃止していない旨の届出」を管轄登記所にする必要があります。
届出がされない場合、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
また、通知に基づき「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合でも、
必要な登記申請を行わない場合は、翌年以降も整理作業の対象となります。
令和2年10月15日に、12年以上登記がされていない株式会社又は
5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人について
管轄登記所から通知書の発送がされました。
法務省による通知内容はこちら:法務省ホームページ
届出がされない場合、解散の登記をするなどの整理作業が行われます。
また、通知に基づき「まだ事業を廃止していない」旨の届出をした場合でも、
必要な登記申請を行わない場合は、翌年以降も整理作業の対象となります。
通知が届いた方、役員の任期を確認されたい方は専門家までご相談下さい。
役員の任期についてこちらも参考に:小川雅史ホームページ 商業登記
こちらも参考に
これまで商業登記に携わってきた中で感じた事や注意事項などをまとめています。
2020年 10月 27日 | 労務、会社経営
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