先日、私の自宅マンションのリフォームをするため、
取引先の金融機関に対し、リフォームローンの申し込みをしました。
すると、自宅マンションに根抵当権が設定されている事を理由に断られてしまいました。
住宅ローン(抵当権)が設定されていても問題なく借りられた様ですが、
事業用の根抵当権だった事が規定に反していた様です。
お客様からご相談頂いた中にも、リフォームローンに関する事がありました。
親名義の不動産へのリフォームローンを金融機関へ申し込んだお客様からのご相談で、
金融機関からローンを受ける条件として、
不動産の名義を一部親から子に移転しなくてはならないと言われたので、
贈与の登記を行いたいというお話でした。
贈与を行う事も一つの方法ですが、贈与税の問題や登記手続きにも手数料がかかることをお話しし、
他の金融機関も相談に行かれては?とアドバイスをしました。その後どうされたかはわかりません。
金融機関によってローンを受けられる条件は様々です。
希望の条件が断られてしまった場合は、他の金融機関にご相談されると
意外とすんなり解決するかもしれません。
こちらも参考に
これまで不動産登記に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
小川雅史コラム 不動産カテゴリ
2018年 5月 28日 | 不動産
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