先日、ある会社の役員変更の登記をご依頼頂きました。
会社謄本を見ると、10年以上前から役員の改選がされていませんでした。
先方には改選の期限を大きく過ぎてしまっている事から、過料処分の対象になり得るという話をして了承を頂き、内容に見合う議事録を作成して無事役員変更登記が完了しました。
平成18年に会社法が施行されて間もなく10年です。
この時期に定款を変更し、任期を10年にした会社の役員の任期は、H28年までではありません。
最後に役員登記をした年から10年後が任期満了なので、もしかしたら既に任期満了を迎えている方もいるかも知れません。
そのままにしておくと、過料処分の対象になる場合があり、
最後の登記から12年が経過すると『休眠会社』とみなされ
平成27年12月14日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記をしない場合は
「みなし解散」として法務局の職権で解散したという登記をされてしまう場合があります。
社長が何も知らないうちに会社が解散していた、なんて事もあるかもしれません。
今一度、会社の謄本で役員の任期が切れていないか確認してみては如何でしょうか?
よくわからないなという方は、一度司法書士にご相談ください。
みなし解散について詳しくはこちら
2015年 12月 2日 | 商業登記
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