私にご依頼頂いた遺言執行手続きでこんな事がありました。 遺言書を作成した方には配偶者も子供もおらず、相続人は自分の兄弟。 遺言書には、財産を受け取るのは相続人である兄弟ではなく、被相続人の従兄妹1名、甥3名を挙げて各指定の財産を遺贈し、残りをユニセフやお寺に寄付するとありました。 遺言書に記載の財産総額は一億円以上。 被相続人がユニセフに寄付するとした財産は半分以上にあたる約7000万円あり、私は財産目録を関係者全員へ通知しました。 すると関係者はみな「被相続人の意思を尊重して、被相続人の財産で世界中の子供達を救う手助けが出来たらそれでいい」とユニセフへ寄付する事を快諾して下さいました。 私は遺言執行者として受贈者(従兄妹、甥)に対する不動産の名義変更や売却手続き、金融機関の解約等を進め、ユニセフとも何度も連絡を取り合い、滞りなく全ての手続きは完了しました。
通常、法定相続人にはならない従兄妹や甥に財産を遺す時には特に有効な公正証書遺言ですが、ユニセフや寺院など特定の団体に寄付行為をするときにも公正証書遺言は大変有効な手段です。 寄付行為やお世話になった方への感謝の気持ちを形で遺したいとお考えの方は公正証書遺言をご検討ください。
2015年 11月 6日 | 小川雅史コラム
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