財産を自分の希望通りに残したい
そんな時に有効なのが遺言書の作成です。
公正証書で作成する方法や、自筆遺言を作成して法務局で保管する方法など
現代では様々な希望や用途に合わせて、遺言書を作成する方法を選ぶことが出来ます。
今年の大河ドラマ「どうする家康」でも活躍する戦国武将
豊臣秀吉も、生前、遺言書を作成していました。
豊臣秀吉は、自身の死後、息子の秀頼(当時5歳)を周りが支えるよう、遺言書を作成しました。
そして遺言執行者に五大老(徳川家康・前田利家・宇喜多秀家・上杉景勝・毛利輝元)を
指名していました。
しかしながら、結果として、この遺言は反故にされ、関ヶ原の戦いへと歴史は進んでいきます。
遺言書の作成時には遺言執行者を選任する事ができ、相続人以外の第三者を指定する事も可能です。
せっかく作成した遺言書も、相続人の意思により反故にされないとは限りません。
遺言執行者には信頼のおける専門職を指定するのが反故にされない一つの方法ではないでしょうか。
<豊臣秀吉の遺言状>
秀より事 なりたち候やうに 此かきつけのしゆ(衆)としてたのミ申し候
なに事も 此不かにはおもいのこす事なく候 かしく
八月五日 秀吉印
いへやす ちくせん てるもと かけかつ 秀いえ 万いる
返々秀より事 たのミ申し候五人の志ゆ(衆)たのミ申し候
いさい五人物ニ申わたし候 なこりおしく候 以上(原文)
(秀頼のこと)(成り立つように)(この書き付け)(五大老衆に頼みます)
(何事も)(此の他には、思い残すことはありません。)
(八月五日 秀吉印)
(徳川家康)(前田利家)(毛利輝元)(上杉景勝)(宇喜多秀家)
(かえすがえすも秀頼のこと頼みます。五人の衆、頼みます。)
(委細は五人の者に申し渡してあります。名残惜しく思います。以上)
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2023年 9月 11日 | 相続
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