被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

 

 

 親から相続した空き家を売却すると、3000万円までの譲渡所得税が

免除されます。(譲渡価格が1億円以下の場合)

 

特例控除の期限は相続開始から3年経過後の年末です。

 

 

 

 

 

 

親の自宅を相続し、空き家のまま放置していませんか?

 

 

相続した不動産を、解体費用をかけずにそのまま売却しようとしていませんか?

 

 

 

平成28年4月から空き家に係る譲渡所得税の特別控除の特例が設けられました。

 

 

 

 特別控除を受けるためには昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限定される事や

確定申告が必要など様々な条件がありますのでご興味があれば是非専門家へご相談ください。

 

詳細はこちら:国税庁HP

 

 

 

こちらも参考に

これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。

小川雅史コラム 相続カテゴリ

2017年 12月 12日 | 相続

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