パスポートの取得手続きや婚姻届の提出などの添付書類として、
自身の戸籍謄本を取った事のある方は多いと思います。
先日、親の除籍をよくよく見ると面白い事が書いてありました。
私の生年月日 昭和33年6月8日
両親の婚姻の日 昭和33年6月9日
私が産まれた翌日に、父親が役所に出生届と共に婚姻届を提出しています。
できちゃった婚、授かり婚はよく耳にしますが
私の場合は【産まれちゃった婚】でした。
親が何を思って、子供の誕生まで婚姻届を出さなかったかは分りません。
家庭を持つ自信が無かったのか、産まれた子供の性別で判断するつもりだったのか、
今となっては聞く事も出来ません。
通常、相続が発生して初めて親の戸籍を取る場合が多いと思いますが、親の戸籍には意外な事実が載っている事があります。私も父親の相続で初めてこの除籍を取り【産まれちゃった婚】の事実を知る事になりました。
私の場合は相続に関わる重大な事実では無かったので良かったのですが、これが「異母(異父)兄弟がいた」「認知した子供がいた」といった相続人が増えるケースであった場合は大変です。
顔も連絡先も分らない相続人がいるとなれば、手続きがより複雑になり、生きているうちに遺言書を作成して貰えばよかったと後悔する事にもなりかねません。
一度、親の戸籍を取ってみるのは如何でしょうか?
意外な事実が載っているかもしれません。
2015年 11月 27日 | 小川雅史コラム
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.