税務署から届く「相続税のお尋ね」に自身で回答する際のお話しの続きです。
金額は千円以降切り捨て又は繰り上げで統一して記入していきます。
5)株式、公社債、投資信託などがない場合は記入不要です。
お持ちの方は株式発行元や証券会社等から届く通知を元に死亡日現在の状況を記入して下さい。
6)現金、預貯金について死亡日現在の状況を記入します。
7)生命保険金、損害保険金、死亡退職金について保険加入先、勤務先からの通知を元に記入します。
8)亡くなる前に財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択するとして確定申告をしている場合には
記入してください。特になければ記入不要です。
9)確定申告をしたもの以外に亡くなる3年以内に贈与を受けている場合は記入して下さい。
10)住宅ローンが残っている、経営者等で個人が連帯債務者となっている場合は借入先(金融機関など)からの通知を元に記入してください。未納の税金がある場合もここに記載します。
葬式費用については次回詳しくお話しします。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 2月 10日 | 相続
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