亡くなった方が不動産をお持ちの場合は、税務署から届く「相続税のお尋ね」に
自身で回答するにはいくつかの資料が必要です。
不動産を持っていない場合は4欄に記入すべきことはありません。
毎年春ごろになると税務署から届く書類です。紛失した場合は役所で評価証明書を取得してください。
紛失した場合や、不動産の面積等の記載が無い場合は法務局で登記事項証明書を取得してください。
インターネットで「路線価図」と検索すると国税局のページから最新のものが確認出来ます。
地図のようなものですので不動産の場所となる図面を印刷してください。
国税局 路線価図最新版はこちら
多忙でお時間が無い場合は税理士の方に相談して書いて頂く事も一つの手です。
実際、お尋ね書には作成した税理士の氏名等を記入する欄もあります。
こちらも参考に
これまで相続や遺言書作成に携わってきた中で感じた事などをコラムや注意書きとしてまとめています。
2020年 1月 20日 | 相続
愛知県全域で名古屋市中川区を中心に、その他の地域にも対応しております。お気軽にご相談ください。
Copyright(c)名古屋市中川区の小川雅史司法書士事務所 all rights reserved.