離婚の際に取り決めた「子供の養育費」
離婚から数カ月、数年で支払いが滞り、結果不払いになってしまう
という事は、実は珍しいことではありません。
何らかの事情があり金銭収入が途絶えたため支払えない、という事もありますが
中には、十分な収入があるにも関わらず、悪意をもって養育費の支払いをしない場合もあります。
そこで、公正証書をもって養育費の請求をしようとした場合
相手方の預金口座や勤務先が不明だと、有効な手続きがし難いのが現状でした。
2020年4月に民事執行法が改正されます。
この度の改正では、公正証書等で取り決めた養育費が支払われなくなった場合に
有効な新しいルールが設けられました。
離婚に伴う金銭給付に関する問題点
現在、養育費や慰謝料などの離婚に伴う金銭の支払いがなされない場合に取り得る手段としては、財産開示制度が定められています。
しかしながら、現在の財産開示制度は、当事者(支払い義務を負う者)に対して、自身の財産がどこにあるのかを裁判所に対して明らかにするように求める手続きであり、実効性に乏しいとされてきました。
そのため、法改正では、『第三者からの情報取得手続』という制度が制定されることとなりました。
この制度によって、
(1)市町村や年金事務所に対して勤務先情報の開示及び
(2)銀行等の第三者に対して預貯金等の情報の開示を求める
ことができることになります。
これまでは裁判等の手続きによったとしても、(1)(2)の情報を入手することはできませんでした。
しかしながら今回の法改正により、これらの入手が可能となります。
法改正で相手の勤務先や口座情報が入手可能に
養育費については、従前の民事執行法によっても、将来の給与を差し押さえることができるとされていましたが、支払い義務者が転職をしてしまうことで、差し押さえができなくなることが問題となっていました。これに対しても、今回の法改正によって転職先を事実上知ることができるようになったことから、給与の差し押さえを改めて行うことができるようになると期待されています。
また、預金口座に対する差し押さえについては、民事執行法において、差し押さえを行う際に、銀行と支店を特定して行わなくてはならないとされています。しかしながら現実には、どの銀行のどの支店に口座があるのかがわからず、強制執行が実効的に行えないという問題も生じていました。これについても、今回の制度により、裁判所が銀行に問い合わせをし、口座のある支店を銀行に回答させることができるようになり、その結果として銀行と支店の特定が可能となったことから、強制執行が実効的になると考えられています。
ただし上記の手続きは、財産の所在を調べるための手続きで、差し押さえに踏み切るには、財産調査のうえで別途、手続きを行う必要がありますので、ご注意ください。
相手の勤務先や銀行口座が不明で、養育費や慰謝料をあきらめていた人には、今回の民事執行法の改正は朗報といえるでしょう。
※本記事の記載内容は、2019年10月現在の法令・情報等に基づいています。
ご案内:当事務所でのご対応が難しい案件に関しましては
提携の弁護士事務所をご紹介しております。
2019年 12月 9日 | 法律豆知識
Copyright(c)名古屋市東区のあおい綜合事務所 all rights reserved.